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2009年08月13日

日本音楽事業者協会の愚かな方針

酒井法子容疑者のクラブのDJプレーの映像がYouTubeに流れていることについて、日本音楽事業者協会が肖像権の侵害にあたるとして配信停止を要請する方針だという。

これはまったくおかしな話で、そもそも肖像権の侵害を本人以外が申し立てるということは非常に例外的に、慎重に行われなくてはならないことだ。緊急性を要したり、基本的人権を著しく毀損したりする場合は仕方ないだろうが、これは他人が勝手に口出しするような状況だろうか。まずその点が一つ。

もう一つ、報道上の理由により公開することが公共の福祉に資する類の資料的価値のあるものならば、肖像権の侵害という理由での公開停止要請は極めて不適切であるということ。今回の映像は、酒井法子容疑者の薬物使用や交友関係の裏付けとしての位置づけから公開、視聴されているものであり、事件報道に類するものであると考えて良いだろう。

今回の映像を肖像権の侵害というような、まるで頭の悪い方針を決めた日本音楽事業者協会という団体の程度が知れる件である。

投稿者 so-go : 2009年08月13日 18:08

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コメント

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投稿者 Buy Ambien : 2010年02月17日 18:05

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