大学の課題の続きです。

ここでいう会社法とは、全979条からなる「会社法」という法律のことだけではなく、整備法や会社法施行規則、会社計算規則とか関係する法令を含めたもののことを言うわけですが。
じゃあとりあえず会社法自体を見てみようと思って六法開いてみたものの、ボリュームが多すぎてとても関連条項を簡単には見つけられそうになく、あっさり諦めて、テキストを開く。
要は、株式会社は有限責任であるから、債権者から見ると会社が弁済できない場合に会社の持ち主である株主に請求することは出来ない。株主からすれば会社の資産をどう処分するかは自分で決められるから、お金があれば可能な限り配当として自分の懐に入れてしまえばいいと。
債権者からするとそれじゃ何の保証もなさすぎていかんでしょと。
そこで会社法では、配当の総額を「分配可能額」として規制することと、資本準備金または利益準備金の積み立てを求めることで、資金の内部留保を強制していますよと。
こういう風に債権者の保護という観点からすると、日商簿記2級でなんとなく勉強した積み立ての意義がやっとなんとなくわかってきた感じがします。こういうことは簿記の方でも一応教えてほしいよね。
詳しい内容をテキストとかから拾ってきて箇条書きとかにしてもしょうもないので、これだけの内容で提出しよう。