また大学の課題で出たやつについて考えていきます。
日本の法人税法で採用されている確定決算主義とは何か。
確定決算主義とは、株主総会で承認された財務会計上の損益計算書が示す利益に基づき、差異項目(「益金参入項目」「益金不算入項目」「損金算入項目」「損金不算入項目」)を加減したものを課税所得とする方法。
まあ、理想的には財務会計上の決算と課税所得計算上の数字は差異を除けば一致していないとおかしいということと、基本的に節税のために財務会計上の数字が低めに出るのであれば投資家にとっては結果的にコンサバな数字になるのでいいんじゃないの、という発想じゃないでしょうか。
実態としては、世の中のほとんどの会社は株式公開をしているわけでもなければ、そもそも不特定多数の投資家がいること自体が珍しいわけで(だいたい定款とかに誰かに株式を譲渡するときは株主総会とか役員の過半数とかの承認がいるようなことが書いてあるか、株主が1名や親族のみ)、投資家向けの財務会計上の決算ということ自体を意識していない経営者が大半、というのが実情なのではないでしょうか。
この確定決算主義を採用しているのが日本のほかにドイツ、フランス、ベルギー、ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガルなどであると。
一方で財務会計とは別個に課税所得計算を行うのがイギリス、デンマーク、オランダ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど。
金融大国であるアメリカ・イギリス・オランダが採用していないというのは、なんとなくやはり財務会計への意識の高さの違いなのかなあ、という感じはしますね。
確定決算主義のメリットは、単純に、これは簡便法にあたるやり方であって企業の税務負担が減るということが言えるかと思いますが、今日日、個別計算したところで大した手間でもないような気もします。オービックとか弥生とかがすぐ対応してくるでしょう。
確定決算主義の意義は、財務会計上の財務諸表という、会社として考えている収益、費用を元にしたものが、基本的に会計原則に従っている限りは認められるということで、ある程度の柔軟性を持っているという部分にあると解釈していいのかな?ちょっと若干まだ腑に落ちていないですが。
しかし、国税庁とか都道府県税事務所とかが検査する場合は、その企業の考え方、財務会計でどう処理されたかに従う義務はなく、別個に課税所得を算定することが可能。これって、課税庁側に悪意があった場合は、企業いじめとかが可能になる仕組みなんじゃないの?大丈夫なんですかね?
確定決算主義の問題点として、企業は税金を減らすために損金を大きくして益金を減らそうとするが、それが財務会計にまで反映されてしまうので、財務会計の主旨を歪めてしまい、利害関係者への適切な情報提供ができないということがありますと。
たぶんこの辺の絡みで、脱税が怖いために粉飾になってしまったり、粉飾の指摘を避けるために脱税になってしまったりと非常にもどかしい状況が生まれてくるんでしょう。
個人的には前述の通り、確定決算主義の方が結果的にコンサバな数字になるんだから問題は少ないんじゃないかなあという気はします。ごく一部の公開会社(かつ1名や親族のみがオーナーではない会社)のそのまた一部に対してしかメリット性がないようなやり方にわざわざ変更することは無いんじゃないでしょうか。